セカンドオピニオン外来
【重要】現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、秋田県内在住の患者さんのみ予約を受け入れております。
※完全予約制です。
※健康保険は使えません。すべて自己負担になります。
※当院セカンドオピニオン外来受診を希望される方は、事前に、地域医療患者支援センター・がん相談支援センターにご連絡ください。
お問い合わせ先
お問い合わせ先 | 地域医療患者支援センター・がん相談支援センター |
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受付時間 | 月曜~金曜 9時00分~16時 |
電話/FAX | 専用電話 018-884-6277 / 専用FAX 018-801-7112 |
セカンドオピニオン外来の目的
セカンドオピニオン外来では、当院以外の医療機関に受診中の患者さんを対象に、診断内容や治療に関して、専門の立場から意見・判断を提供いたします。その意見や判断を、患者さんがご自身の治療に際しての参考にしていただくことが目的です。
新たな検査や治療は行いません。患者さんからのお話や主治医から提供を受けた検査等資料の範囲で判断をすることになります。
相談時間および料金
健康保険は使えません。すべて自費負担になります。
※健康保険の適用外ですが、かかる費用は医療費控除の対象となります。
- 30分まで
- 16,500円
- 30分を超え60分まで
- 33,000円
※原則60分以内とします。
※相談時間の中に、資料検討・主治医への報告書作成時間(15分程度)を含みます。
セカンドオピニオン外来の対象・相談内容
患者さんご本人の相談を原則といたします。
ご家族だけの相談の場合は、患者さんご本人の同意(相談同意書)ならびに、患者さんとの続柄を確認できるもの(戸籍謄本)が必要となります。
相談内容は治療・診断に関することに限ります(相談可能な疾患は「セカンドオピニオン外来 対象疾患一覧(PDF)」でご確認ください)。
- 主治医に診断や治療方針の説明を受けたが、どうしたらいいか悩んでいるとき
- いくつかの治療方針を提示されているが、迷っているとき
- 他に治療法はないかと考えているとき
セカンドオピニオン外来の対象とならない場合
- 最初から当院での治療を希望している場合(この場合は一般外来を受診してください)
- 患者さんおよびご家族以外からの相談
- 主治医に対する不満、医療事故および医療訴訟に関する相談
- 医療費の内容、医療給付に関する相談
- 亡くなられた患者さんを対象とする相談
- 診療情報提供書(紹介状)および検査等資料を持参できない場合
- 特定の医師・医療機関への紹介を希望している場合(この場合は一般外来を受診してください)
- 当院のセカンドオピニオン外来対象外の疾患に関する相談
セカンドオピニオン外来受診の手順
- かかりつけの主治医に当院セカンドオピニオン外来を受けたいことを相談し、了解を得てください。
- 相談者ご自身が、お電話で、秋田大学医学部附属病院地域医療患者支援センター・がん相談支援センター(以下、センター)にご連絡ください。
受付時間 | 月曜~金曜 9時00分~16時 |
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電話/FAX | 地域医療患者支援センター・がん相談支援センター |
- センター担当者がお話を伺った後に、以下の書類を郵送またはFAXいたします。
下記からダウンロードいただくことも可能です。
※郵送を希望される場合は、定型内普通郵便分の切手を来院時にお持ちください。
- 「セカンドオピニオン外来申込書」に必要事項を記載の上、当センター宛に郵送またはFAXしてください。
- センター担当者が、担当医を決定し、実施日を調整後、「予約票」(見本PDF)を郵送またはFAXいたします(調整のために、予約票を発送するまでに1週間ほどかかることもありますので予めご了承ください)。
※郵送を希望される場合は、定型内普通郵便分の切手を来院時にお持ちください。 -
かかりつけの主治医に、診療情報提供書(紹介状)と検査等資料の貸し出しを依頼してください。
- 来院・受付
来院されましたら、総合受付1番に、セカンドオピニオンで来院した旨をお伝えください。
※都合により、予約日に来院できなくなった場合は、必ずセンターにご連絡ください。 - セカンドオピニオン外来受診
※セカンドオピニオン外来で相談した当日は、原則として一般外来の受診はできません
- セカンドオピニオン外来終了後、当院から主治医宛に報告書を作成いたします。
相談当日お持ちいただくもの
- セカンドオピニオン外来予約票
- セカンドオピニオン外来申込書(原本)
- 現在の主治医からの診療情報提供書(紹介状)
- 相談に必要な資料…できる限りの検査等資料を借りてお持ちください。
(例)血液検査の結果・心電図検査の結果/レントゲン検査・超音波検査・MRI検査・CT検査などの画像データ/病理検査の報告書等 - ご家族のみが相談する場合:相談同意書、患者さんとの続柄を確認できる書類(戸籍謄本)
- 当院診察券(ある方のみ)